航空法標準マニュアルには、
(16)無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機 体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に掲げ る事項を速やかに、許可等を行った国土交通省航空局安全部運航安全課、地方 航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。
とあり、許可等を行った飛行での場合だと勘違いしていました。
また、報告においても第3者の物件とあり、雑草や管理されていない雑木林等では、報告のページの選択に特に記載が無いので報告をしていませんでした。
今後の罰金の件もありますが、その点を確認すると許可申請のみではなく、飛行に対する事故は全て報告してくださいとの事でした。
・雑草、雑木林等で特に第3者に管理されていない場所であれば、報告時のチェックは第3者の物件にチェックをいれて、詳細の所で正確に記載をお願いしますとの事です。
・海岸沿いで波を打ち際に墜落した場合は、飛行時における機体の紛失にチェックをいれて、報告内容で回収したことを明記するという事でした。
今後は事故報告の義務化が始まるようです。
また実際に事故報告については、DIPSのHPの下に公表されています。
事故の原因がなんだったのか、先人達に学ぶべき事は多いです。