包括申請の標準マニュアルでの話
「物件の件ですが例えば公園での離発着時に管理者が飛行OKを出した場合、管理者が管理している物件に関しては第3者の所有物でないかぎりは、30m未満に公園管理のベンチや街灯や手すり等等があっても離発着は問題がないという回答を受けました。」
上記の文は、かなり足りていない情報です。
もちろん、公園が管理していない信号機やガードレール、電線・電柱、公園利用者の自転車等であれば30m以離す必要がありますが、公園が管理しているものであっても、さらに公園管理者が許可していても、航空法に対する権限がその管理者に与えられている訳ではありません。
航空法でいう第三者物件とは「利害関係が発生した場合において関係者及び関係物とみなされる」です。
ということは、単なる離発着や飛行において許可を得たとしても、そこには利害関係は発生しません。
発生しないのであれば、管理者の管理する物件は第三者物件という事になります。
例えば、公園から撮影依頼などを受けた場合においては利害関係が発生しますが、そうでない場合は単なる許可でありそれは第三者物件という範囲からは抜け出せていないのです。
【物件から30mの考え方】
物件から30m距離が取れない場合は、どうしても補助者を配置しなければならない。
離発着時のみであっても同様で、これはマニュアルを改編することが不可である。
第三者物件の定義
例えば宍道湖での撮影に際し、離発着で公園の管理者から許可を得ていたとしても、公園のベンチや手すり街灯等は第三者物件にあたります。
【考え方】
公園からの依頼で撮影を行った場合は、公園の管理物件は第三者にはあたらない。
しかし、単に離発着のみで許可を得たのであれば、飛行目的の撮影とは異なるため、公園の物件は第三者物件に該当する。
松江市の場合は、離発着であっても撮影という事でお金を支払うので上記第三者物件には該当しないのですが、その他の場合には気を付けてください。
自分は、完全に間違った解釈をしていました。
なるほど、これはヘルプデスクへ聞き方で回答が分かれることになりますね。
納得しました。
場所の許可を得たからといっても航空法違反になる事もあります。