航空法標準マニュアルを元にDIPSへの許可申請を行った場合、以下の問題がでてきます。
・人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
つまり、離発着の場所は半径30m以上確保する必要があります。
それだけの空き地が飛行場所の近辺にない事も多いと思います。
では、どうすれば良いかですが、人に関しては補助者をつけて半径30mへの侵入を警戒してもらえばよいのですが、電信柱や電線など物件に関してはそのようには対応できません。
所有者に許可をとるというのを最初考えていました。
これは現実的ではないようです。
そこで、航空法標準マニュアルを独自のマニュアルに改変しました。
風速や鉄道・道路周辺・学校近辺での飛行もあると思いますので、そういった点にも対処できるようにしています。