【飛行させる場所での届けに関しての見解】
届け自体は面倒なものというのは、否定しません。
特に河川においては、個人であれば自由使用です。
河川敷地使用一時届出書は、出さなかったとしても罰則はありません。
場所によっては個人で趣味で飛行させるのであれば、届けの必要はないと言われる機関もあります。
ですが、DIPSにて許可承認を得る場合に包括申請を取得された方は、趣味ではなく業務として許可承認を得ておられるはずです。
趣味であれば、包括申請はできず個別申請になります。
業務として許可承認を得たのであれば、その意識をもって飛行させるべきだと思います。
上記の事から許可承認を趣味で得た上で、「個人の趣味での飛行であれば届は不要」という機関であれば、無理に届けを出さなくても良いと思います。
そうでなけば、出すべきだと考えています。