実は、届や許可に関してはそこまで神経質にならなくてもよい事もあります。
ただそれは、あくまでも自分が飛行させる目的に対してであって、またそれを記入してしまう事で拡大解釈されて無許可・無届けでの飛行になる可能性がありますので、あえてここでは問い合わせた先に対しての全てにおいて届や許可申請が必要と記載しています。
そういった点も共有させて頂こうとは思っています。
※※新たなガイドライン 2021/04/01
ドローンが、道路、河川、国立・国定公園、国有林野、港湾等の上空を通過する場合での、道路交通法などの関係法令の適用関係や手続が不明確であったところ、今回、このガイドラインを公表し、ドローンがこうした場所の上空を単に通過する場合は、原則、手続不要としています。
https://www.mlit.go.jp/common/001370402.pdf
読めば判りますが、単に通過する場合であって撮影などで占有する、あるいは交通の妨げになる場合は届け出や許可が必要です。
河川の使用に関しても継続的に飛行練習などで占有する場合は届け出が必要。
さらに大山などでドローンを撮影する場合など、一読をお勧めします。
鳥取県を含む各県ごとの条例の一覧が記載されています。(島根県はありません)
湊山公園で飛行されている方を見たことがありますが、許可をとっていないと条例違反になります。
https://www.mlit.go.jp/common/001370402.pdf