スカイクリエイターズ倶楽部 山陰
Sky Creator’s Club Sanin

山陰で唯一のドローン専門のアマチュア飛行・空撮倶楽部です

ドローンは航空法という壁がある

ドローンは航空法という壁があります。
航空法の対象外だとしても、飛ばす場所における法律は有効です。
私有地に対する民法、道路上の道交法、その他法律や条例に該当があれば全て対象です。
例えば大山の国有林上であれば入林届、境水道であれば港則法、港湾法、道路上であれば道交法など多岐にわたります。

境水道では境海上保安部に確認すると判るのですが、飛行計画の提出を求められる場合があります。その中には墜落したときの回収方法の提示も必要との事でした。
それによって許可の可否が判断されるそうです。
もちろん、海上保安部には逮捕権もありますので気を付けるべき点です。

また、中海・宍道湖での撮影も河川敷地使用届けが必要になり、出雲河川事務所へ提出が必要になります。(これは許可ではなく届け出)
(単に通過する場合であれば特に届け出は不要になりました。ただし撮影や継続的に練習等で占有する場合は必要)

もちろんMini2やMavic miniのトイドローンであっても米子空港の周辺での飛行には、高度によって届け出ではなく許可を取る必要があります。この場合、米子空港ではなく航空自衛隊の美保基地に連絡し飛ばす場所での高度を確認する必要があります。

道路上からの離発着、あるいは交通の妨げが発生する場合については最寄りの警察署の交通課や安全生活課等への届けが必要になります。(通過する場合のみであれば特に届け出は不要になりました。単なる通過と撮影は別だそうです。)

トイドローンであっても、第3者が近くに居ればプロペラガードはマナーとして搭載するべきでしょうし、事故を考え保険も必須だと思います。

◆今後100g以上に関しては、基本的に空を飛ぶための法律(航空法)と飛ばす場所の法律(民法、港則法、港湾法、河川法、道交法・・・)またロストした事による産廃法などが絡みます。
さらには機体のシリアルナンバーの登録や許可申請のDIPSの使用、また実際に飛行させる時に許可承認を必要とした場合には飛行エリアと日時の登録のためのFISSなども必須です。

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